建設業許可申請の種類
建設業を営むにあたっては、以下のような許可申請、届出が必要となります。
①新規
建設業を新たに開始する場合、原則として国土交通大臣、または都道府県知事から許可を得る必要があります(例外として、施工する工事が「軽微な工事」に該当するもののみである場合は許可は不要です。)。
許可換え新規
以下のいずれかに該当する場合も、新たに許可を申請する必要があります。
- 国土交通大臣許可→都道府県知事許可(それまで複数の都道府県に設置していた営業所を一つの都道府県内のみに置くことにする場合)
- 現在の都道府県知事許可→他の都道府県知事許可(営業所を現在の都道府県から他の一つの都道府県に全て移転する場合)
- 都道府県知事許可→国土交通大臣許可(都道府県知事許可を得ていたが、他の都道府県でも営業所を設置する場合)
一般・特定新規(般・特新規)
- 一般建設業許可→特定建設業許可 or 一般建設業許可+特定建設業許可(それまで一般建設業の許可のみ受けていたが、新たに特定建設業の許可申請を行う場合)
- 特定建設業許可+一般建設業許可(それまで特定建設業の許可のみ受けていたが、新たに一般建設業の許可申請を行う場合。特定建設業の許可を有しなくなる場合は「新規」扱いとなります)
料金
報酬:¥100,000〜
上記報酬に加え、各手続内容に応じて下記費用等が別途必要となります。
- 許可手数料(知事許可の場合):¥90,000
- 登録免許税(大臣許可の場合):¥150,000
②業種追加
当初許可を得ていた業種に加えて新たな業種も行おうとする場合は、新たな業種についても許可を得る必要があります(ただし、施工する工事が「軽微な工事」に該当するもののみである場合は許可は不要です。)。
料金
報酬:¥50,000
上記報酬に加え、各手続内容に応じて下記費用等が別途必要となります。
- 許可手数料:¥50,000
③更新
建設業の許可は、有効期間が5年間となっています。引き続き建設業を継続する場合は、有効期間が切れる前に許可の更新手続が必要です。
料金
報酬:¥50,000
上記報酬に加え、各手続内容に応じて下記費用等が別途必要となります。
- 許可手数料:¥50,000
④変更届出
営業体制に一定の変更が生じた場合、定められた期間内に変更届出をしなければならないことがあります。詳しくは『建設業許可取得後の変更の届出』でご確認ください。
料金
報酬:¥15,000〜
行政書士・幸圓事務所では、建設業許可申請手続における、
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