建設業許可取得後の変更の届出

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建設業許可を取得した後に、事業体制等で変更が生じた場合、許可行政庁あてに届出が必要となることがあります。

届出が必要となるケースは多岐にわたるのですが、一例を挙げると以下のようなケースとなります。

  • 商号・屋号等の変更
  • 営業所に関する変更(営業所名、営業業種等)
  • 資本金額の変更等
  • 経営業務管理責任者・専任技術者に関する変更(人員変更、氏名変更等)
  • 廃業等(合併解散等含む)
  • 決算報告

その他のケースはこちら(外部サイト:兵庫県/建設業許可申請書等のダウンロードページ)からご確認頂けます。

本業がご多忙で、

  • 変更の届出が必要かどうか、ゆっくり調べている暇がない
  • 届出書類の作成・提出の暇がない
  • でも提出期限は迫っている

とお困りの阪神間(尼崎、西宮、伊丹、宝塚、芦屋、川西、大阪市)の建設業者様、よろしければ是非、幸圓事務所にご相談下さい(初回相談は無料です)。

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TEL:06-6480-5506