建設業許可を取得した後に、事業体制等で変更が生じた場合、許可行政庁あてに届出が必要となることがあります。
届出が必要となるケースは多岐にわたるのですが、一例を挙げると以下のようなケースとなります。
- 商号・屋号等の変更
- 営業所に関する変更(営業所名、営業業種等)
- 資本金額の変更等
- 経営業務管理責任者・専任技術者に関する変更(人員変更、氏名変更等)
- 廃業等(合併、解散等含む)
- 決算報告
その他のケースはこちら(外部サイト:兵庫県/建設業許可申請書等のダウンロードページ)からご確認頂けます。
本業がご多忙で、
- 変更の届出が必要かどうか、ゆっくり調べている暇がない
- 届出書類の作成・提出の暇がない
- でも提出期限は迫っている
とお困りの阪神間(尼崎、西宮、伊丹、宝塚、芦屋、川西、大阪市)の建設業者様、よろしければ是非、幸圓事務所にご相談下さい(初回相談は無料です)。
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