- 亡くなられた方が遺言書を遺されておらず、相続人間で法定相続分と異なる内容で遺産分割する
- 亡くなられた方が遺言書を遺されているが、遺言書と異なる内容で遺産分割する
といった場合、相続人全員で協議を行い、その内容を遺産分割協議書にする作業が生じます。作成した遺産分割協議書は、
- 預貯金、株式等の金融資産(銀行、証券会社等)
- 自動車(陸運局)
- 不動産(法務局、ただし手続はご自分でまたは司法書士さんにご依頼下さい!)
等の相続手続において提出が求められます。
遺産分割協議書の作成プロセスは、大きく分けると、
- 相続人全員での話し合い
- 話し合った内容の書面化、押印
に分けられます。
行政書士にお任せ頂ければ、話し合いの段階における各相続人の皆様の橋渡しのお手伝いをすることが可能ですし、合意内容を正確に書面化した、相続手続において不備のない遺産分割協議書をお作り頂けます。
阪神間(尼崎、西宮、伊丹、宝塚、芦屋、川西、大阪市)にお住まいで遺産分割協議書の作成を検討されている皆様、よろしければ是非、幸圓事務所にご相談下さい(初回相談は無料です)。
お問合せはこちらから。
TEL:06-6480-5506
料金
報酬:¥50,000〜(対象となる相続財産の内容、遺産分割協議の難度により異なります)