(普通車の各種手続きはこちらから)
- 新車、あるいは中古で軽自動車を購入される場合
- お手持ちの軽自動車を売却・譲渡されたり、
廃車しなければならなくなった場合 - お住まいを引っ越されたり、お名前の変更等が発生した場合
軽自動車のオーナー様は登録手続きをしなければなりません。
決して難しい手続きではないのですが、
- 必要な書類を集め、
- それぞれの書類に必要事項を記入し、
- 提出する
という一連の手続きを完了するのは、ある程度の時間と体力を奪われる作業と言えるでしょう。
行政書士にお任せ頂ければその時間と手間、最小限に抑えることが可能です。
阪神間(尼崎、西宮、伊丹、宝塚、芦屋、川西、大阪市)にお住まいの軽自動車のオーナー様、よろしければ是非、幸圓事務所にご相談下さい(初回相談は無料です)。
お問合せはこちらから。
TEL:06-6480-5506
料金
報酬:¥6,480
上記報酬に加え、各手続内容に応じて下記費用が別途必要となります。
- 申請手数料:¥1,100〜(新規)
- ナンバープレート料金:¥1,480(希望ナンバープレートは¥4,200)
- 軽自動車税および自動車取得税:実費
- 自動車重量税(新規):実費