- 新車、あるいは中古でクルマを購入された場合
- 引っ越し等でクルマの保管場所を変更した場合等、
クルマのオーナー様は自動車保管場所証明申請(車庫証明)手続きをしなければなりません(軽自動車のオーナー様は”自動車保管場所届出“となります)。
決して難しい手続きではないのですが、
- 必要な書類を集め
- 必要事項を記入のうえ提出し
- 警察による保管場所の現地確認を受ける
- 証明、標章の交付を受ける
という一連の手続きを完了するのは、ある程度の時間と体力を奪われる作業と言えるでしょう。
行政書士にお任せ頂ければその時間と手間、最小限に抑えることが可能です。
阪神間(尼崎、西宮、伊丹、宝塚、芦屋、川西、大阪市)にお住まいのクルマのオーナー様、よろしければ是非、幸圓事務所にご相談下さい(初回相談は無料です)。
お問合せはこちらから。
TEL:06-6480-5506
料金
報酬:¥7,560
上記報酬に加え、各手続内容に応じて下記費用が別途必要となります。
- 自動車保管場所証明申請手数料(普通車新規運行時):¥2,200
- 保管場所標章交付手数料:¥500